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家族信託とは?

家族信託とは?

家族信託は、大切な資産を守りながら、柔軟な管理・運用を実現するための仕組みです。主に高齢者や障がいをお持ちの方が、自分の資産を信頼できる家族に託し、将来の生活や資産の承継を計画的に行うことを目的としています。
信託契約では、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に資産の管理・運用を任せ、利益を得る人(受益者)を設定します。これにより、認知症などで判断能力が低下した場合でも、家族がスムーズに財産を管理・活用できる点が大きな特徴です。
また、家族信託は遺言では実現できない柔軟な資産承継を可能にし、相続のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
資産の管理や承継でお悩みの方にとって、家族信託は安心できる選択肢の一つです。


家族信託の仕組み

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」が当事者となります。

■財産を持っている人(委託者)
財産を持っている人で、その財産を預ける人のことです。

■財産を預かる人(受託者)
委託者から預かった財産を管理したり、運用したり、必要に応じて処分する役割の人です。
「家族信託」と言いますが、必ずしも家族に限らず、信頼できる人であれば大丈夫です。

■収益を受け取る人(受益者)
財産の管理や運用から得られる利益を受け取る人のことです。

委託者と受託者の間で「信託契約」を結びます。この契約で、受託者がどんな権限を持って財産を管理や運用するかを決めます。そして、その運用で得られた利益を受益者が受け取ります。
また、委託者と受益者は同じ人でもOKです。そのため、よくある使い方としては、財産を持っている人が家族に財産管理を任せ、自分がその運用で得られる利益を受け取る、というケースです。

家族信託と成年後見はどう違うの?

1. 制度の目的

・家族信託: 資産の管理や運用、承継を柔軟に計画するための制度。
・成年後見: 判断能力が低下した人の生活や財産を守るための法的保護制度。

2. 利用開始のタイミング

・家族信託: 判断能力があるうちに、自分の意思で契約を結ぶ必要がある。
・成年後見: 判断能力が低下した後に家庭裁判所の手続きを経て開始される。

3. 管理の柔軟性

・家族信託: 委託者の希望に応じたオーダーメイドの設計が可能。
・成年後見: 法律に基づく厳格な管理が求められるため、柔軟性に欠ける場合がある。

4. 管理者の選任方法

・家族信託: 自分で信頼できる家族や知人を受託者として選べる。
・成年後見: 家庭裁判所が後見人を選任するため、家族が選ばれない場合もある。

家族信託のメリット

☑柔軟な資産管理と運用が可能!

家族信託では、信託契約を自由に設計できるため、資産の管理や運用することも可能です。
例えば、高齢の親が持っている土地や建物を子どもに管理してもらえば、親が認知症になってもスムーズに売ったり貸したりできます。また、会社を経営している人が自分の引退後に備えて事業用の財産を信託しておけば、後を継ぐ人がスムーズに管理できます。このように、状況に応じた対応ができるので、家族の負担を減らしながら資産を有効に活用できます。

☑事前準備で安心!

家族信託は、判断能力が低下する前に自ら契約内容を決められるため、老後や相続に関する不安を事前に解消できます。高齢になり認知症を発症すると、銀行口座の凍結や不動産の売却が難しくなります。しかし、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を任せる契約を結んでおけば、将来スムーズに資産を運用できます。老後の生活費の確保や相続の準備がしやすくなり、家族も安心してサポートできるようになります。

☑家庭裁判所の関与が不要!

家族信託では裁判所の監督を受ける必要がなく、手続きがスムーズで管理者の自由度も高いです。成年後見制度を利用すると家庭裁判所の監督を受けながら手続きを進める必要があり、自由に財産を活用しにくくなります。しかし、家族信託を活用すれば、あらかじめ信頼できる家族に財産管理を任せておけるため、裁判所の手続きをせずにスムーズな資産運用が可能になります。

サイエホームが家族信託のサポートいたします!

サイエホームでは、代表自身が家族信託を利用した経験を活かし、お客様に分かりやすくアドバイスいたします。
家族信託は、大切な財産を将来にわたって安心して管理・運用するための仕組みですが、進め方に不安を感じる方も多いかと思います。当社ではスムーズな手続きのサポートに加え、必要に応じて提携の専門家(司法書士・税理士など)をご紹介することも可能です。
家族信託について気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。